2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。これは、裁判の公開原則を定めた憲法八十二条と同様に、審判の公正を担保する趣旨で設けられているということでよろしいんでしょうか。
そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。これは、裁判の公開原則を定めた憲法八十二条と同様に、審判の公正を担保する趣旨で設けられているということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) まず、特許法上、特許無効審判の請求に対して特許を無効にすべき旨の審決がなされ、それが確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされると、このように法律上されていると承知しております。
一 「特許異議の申立て制度」の創設に当たっては、現行の特許無効審判との関係が複雑化するおそれがあることから、両者の相違点等について国民に対して分かりやすく周知するとともに、本改正の趣旨に反して特許無効審判と併存することに伴って解決までの期間が長期化することのないよう、迅速な紛争解決のための運用に努めること。
我が国の特許法では、一九五九年に現行の特許法ができて二〇〇三年に至るまで、簡易な手続によります特許異議の申し立て制度、それから本格的な当事者主張を行わせます特許無効審判制度という二つの制度を用意してまいりました。
○羽藤政府参考人 今回の特許異議申し立て制度の導入についてでございますけれども、現行の特許法において措置をされております特許無効審判制度は、原則口頭審理とし、誰でもいつでも請求が可能な審判制度でございまして、この制度については引き続き重要な意義を持つというふうに考えておりますけれども、この特許無効審判制度に対しまして、まず一つには、特許権の無効を主張する請求者からは、請求料金や口頭審理の負担が大きいということ
○塩川委員 特許無効審判の数の推移はどうなっていますか。
今回、御審議をお願いをしております本法案におきまして、特許異議の申立て制度について盛り込んでおりますことは、簡易で迅速な手続によって関係者の調整を図るという意味で、既存の特許無効審判制度と並びまして、この第三者との関係での権利の安定性を高めていきたい、そのような意図に基づくものでございます。 そうしたことを、体制の整備などを通じまして今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
法百六十四条の二が新設されておりまして、特許無効審判につきまして、審決をするのに熟した場合に、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるとき、審決の予告を当事者及び参加人にされることとなりました。
個別の事案につきまして特許権が侵害されているか否かにつきましては、最終的には司法において総合的に判断されるものと考えておりますけれども、仮に日本におきまして農家が特許権侵害の警告を受けた場合が考えられますが、この農家がとり得る一般的な手段といたしましては、主に、特許無効審判を請求すること、あるいは損害賠償請求権等の不存在確認の訴訟を起こすことが考えられます。
そして、知財訴訟における裁判所調査官の権限の拡大、さらには営業秘密の保護手続の整備や特許庁で行う特許無効審判との連携強化などなどが行われることになるわけですが、こういう内容にされているこの法案の目的についてまずお願いをいたします。
判断そごの防止を図るために、特許無効審判を審理する審判合議体が、必要に応じて、侵害訴訟において提出された抗弁等の関係資料を裁判所から入手できるようにすること等により、裁判所と特許庁の進行調整を充実させる、こういう結論でございました。これに基づきまして、特許法百六十八条の第五項と第六項、これを新設したわけでございます。
特許権の有効性をめぐる争いといたしまして、特許庁における特許無効審判制度ある一方で、裁判所の特許侵害訴訟で特許無効が争われておりまして、侵害訴訟と無効審判が並行して行われた結果、異なる判断が示されたケースも出てまいります。
具体的には、特許異議の申立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。また、特許無効審判の審決取消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。
具体的には、特許異議の申し立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。また、特許無効審判の審決取り消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。
次に、特許侵害訴訟と特許無効審判の関係について伺いたいと思います。 特許法には、特許侵害訴訟について、特例として訴訟手続の停止の規定等もあります。しかし、平成十二年の四月の最高裁判決におきまして、無効理由が明らかであって、無効とされることが確実に予見される場合には、権利の乱用を認めて特許侵害訴訟の主張を認めないことができる旨の判決が出ております。
○下村大臣政務官 特許侵害訴訟と特許無効審判との関係をどう考えるかについてでございますけれども、御指摘の最高裁判決を受けまして、議論のあるところと承知しておりますけれども、この問題については、訴訟手続と行政手続の関係に関する問題でもあり、法務省としては、民事訴訟法及び行政事件訴訟法を所管する立場から、適切な制度のあり方について検討してまいりたいと考えております。
最後に改正法案は、特許無効審判の請求についてのいわゆる除斥期間を廃止いたしておりますが、この点は先ほどからたびたび議論があった問題でございますが、これはこの除斥期間がありますと、無効理由のあるような特許について、除斥期間の経過するまでは権利の行使を差し控えておりまして、また事業も行わないで世人の耳目をそらしまして、除斥期間が経過をして他人がいかんともなしがたくなった後に、他人に対して侵害の訴訟を起すというような
ところが松浦さんは、これに対して先ほども少し御意見があつたようでしたが、これは私の特許侵害であるというようなお話で、特許無効審判を提起されました。ところが特許庁におかれて公正なる御審判の結果、一八〇、四八七号は不幸にして失格しました。一八〇、四八八号は何ら松浦さんの特許を侵害するものでないということで残りました。これは本年の八月四日失効したものであります。
○中川参考人 特許無効審判を提訴されまして失効しました一八〇四八七号の特許は、薬品を三分の一使つて別の三分の二にまぜて、製粒機を通し蒸気を通してつくるという製造方法でありましたが、これは松浦さんの申請通り無効になつたのであります。次の一八〇四八八号は、私の代理弁理士の方が不用意に特許料を納めてなかつたために失格したのであります。